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法テラス東京法律事務所だより 2024年6月
四ツ谷のげんばから
「親父の借金なんて知らないよ・・・」
とある地域包括支援センターの職員さんからお電話をいただきました
- Aさん(60歳代)のもとに、先日(6月)、父親のBさんの債権者であるというX社から債権回収の手紙が届きました。Bさんが、生前、X社からお金を借りていたところ、1月に亡くなったことから、相続人であるAさんに請求がされたようです。
- Aさんは、Bさんとは絶縁状態で、亡くなったことを知ったのは、葬式が終了した2月頃でした。
- Aさんの話を聞いた職員さんは、「AさんがX社に支払わずにすむようにするには、相続放棄をする必要がある」と思いました。しかし、亡くなってからしばらく経った今でも相続放棄ができるか分からず、法テラスのホットラインを利用しました。
ご連絡いただいた職員さんのおっしゃるとおり、相続放棄をする必要があります。
この相続放棄の申述は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時(=相続が開始されたことと自分が相続人であることを知った時)から3か月以内に行う必要があります。
そうすると、Aさんが相続の開始を知ったのは、Bさんが亡くなったことを知った2月となり、現在(6月)では、3か月が経過してしまっていることになります。
しかし、亡くなった人に財産や債務が全くないと思っていた場合には、財産や債務があることがわかった時から3か月以内に手続きをすれば、相続放棄が認められる場合もあります。
亡くなったBさんと絶縁状態にあったAさんは、債務を知った時(債権者からの手紙を受け取った時)から3か月以内に手続きをすれば相続放棄ができる可能性がありますので、速やかに法律相談をご利用されるようご案内しました。
“こんなとき、どうしたらいいんだろう”と思われましたら、お気軽にご相談ください。
<このお話は実例を参考にしたフィクションです。>
法テラス東京法律事務所だより 6月号 [PDFファイル/146KB]
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