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法テラス東京法律事務所だより 2025年6月
四ツ谷のげんばから
「亡くなった友人の医療費を立て替えていたのですが…」
高齢者担当課の職員さんから、お電話をいただきました。
- A さん(90歳代)が、先日、亡くなりました。
- B さん(70歳代)は、A さんと長年付き合いがあったので、後で清算すればよいと思
ってA さんの医療費を立て替えていたところ、A さんの容体が急変し亡くなりました。 - A さんには、法定相続人にあたる親族はいないようです。
- B さんは、立て替えた医療費をなんとか清算してほしいと思っているのですが、A さん
の預金から勝手にお金をおろしたりもできず、困っています。
Aさんに法定相続人がいれば、債務も引き継がれるため、Bさんは、法定相続人に対し、
立て替えたお金の清算を求めることができます。
法定相続人がひとりもいないときは、利害関係人は、家庭裁判所に申立てをして、「相続
財産清算人」という人を選んでもらうことができます。相続財産清算人は、被相続人(亡く
なった方)の債権者などに対してその債務を支払い、相続財産の清算などを行います。
Bさんの場合、Aさんの相続財産清算人を家庭裁判所に選んでもらえれば、相続財産清算
人がAさん名義の預金などの相続財産から、立て替えた医療費などを清算してくれる場合が
あります。
そこで、Bさんには、法テラスの無料法律相談をご紹介し、相続財産清算人を選んでもら
うための手続の具体的な内容について、弁護士から説明を受けていただくことを勧めました。
諦めるしかないかなという問題でも、弁護士に相談することでうまく解決できることがあ
りますので、ぜひともお気軽にお電話ください。
<このお話は実例を参考にしたフィクションです。>
法テラス東京法律事務所だより 6月号 [PDFファイル/139KB]
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