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法テラス東京法律事務所だより 2025年12月
上野のげんばから
「自宅の立退きを求められているのですが…」
地域包括支援センターの職員さんからお電話をいただきました。
- 今日、Aさん(70代、一人暮らし)の自宅を訪問したところ、台所の蛇口に浄水器が取り付けられているのを発見しました。
- Aさんに話を聞くと、昨日、無料の水質点検をしているという業者が来て、台所を見ていったのだそうです。点検後に「水道水に有害物質が混じっています。浄水器を取り付けないと健康被害が出ます」と言われ、Aさんは動転して、勧められるがままに20万円の浄水器を購入したということでした。
- 水道局に確認したところ、「水質に問題はない。悪徳商法ではないか」と指摘されました。
- Aさんは「水質に問題がないのなら、浄水器はいらないのでお金を返してほしい」と言っています。何か手段はあるのでしょうか。
この事例のように、訪問販売で商品を買った場合には、「クーリング・オフ」という制度により、契約後であっても、一定期間(※)は無条件で契約を解除することができます。
(※訪問販売の場合、原則として8日間。ただし、契約書面に不備があった場合などには、期間を過ぎていても「クーリング・オフ」できることがあります。)
ホットラインで「クーリング・オフ」について説明を受けた職員さんは、Aさんと一緒に消費生活センターを訪れ、手続や書類の作り方を教わり、「クーリング・オフ通知書」を作って業者に送りました。その結果、Aさんは無事に20万円を取り戻すことができました。
点検を口実にして不安をあおり、不要・不当な商品などを購入させる手口は「点検商法」と呼ばれています。「クーリング・オフ」できる期間が非常に短いことからも分かるように、早急な対応が重要であり、被害にあったかも…と思ったら、すぐに消費生活センターや弁護士に相談することをおすすめします。
現場で迷われたときは、ぜひホットラインをご利用ください。
<このお話は実例を参考にしたフィクションです。>
法テラス東京法律事務所だより [PDFファイル/152KB]
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