facebook 法テラス東京法律事務所だより 2025年12月 | 法テラス東京 | 法テラス
法テラス東京

法テラス東京法律事務所だより 2025年12月

上野のげんばから

 「自宅の立退きを求められているのですが…​

   地域包括支援センターの職員さんからお電話をいただきました。 

  • 今日、Aさん(70代、一人暮らし)の自宅を訪問したところ、台所の蛇口に浄水器が取り付けられているのを発見しました。 
  • Aさんに話を聞くと、昨日、無料の水質点検をしているという業者が来て、台所を見ていったのだそうです。点検後に「水道水に有害物質が混じっています。浄水器を取り付けないと健康被害が出ます」と言われ、Aさんは動転して、勧められるがままに20万円の浄水器を購入したということでした。 
  • 水道局に確認したところ、「水質に問題はない。悪徳商法ではないか」と指摘されました。
  • Aさんは「水質に問題がないのなら、浄水器はいらないのでお金を返してほしい」と言っています。何か手段はあるのでしょうか。

 この事例のように、訪問販売で商品を買った場合には、「クーリング・オフ」という制度により、契約後であっても、一定期間(※)は無条件で契約を解除することができます。
 (※訪問販売の場合、原則として8日間。ただし、契約書面に不備があった場合などには、期間を過ぎていても「クーリング・オフ」できることがあります。)
 ホットラインで「クーリング・オフ」について説明を受けた職員さんは、Aさんと一緒に消費生活センターを訪れ、手続や書類の作り方を教わり、「クーリング・オフ通知書」を作って業者に送りました。その結果、Aさんは無事に20万円を取り戻すことができました。
 点検を口実にして不安をあおり、不要・不当な商品などを購入させる手口は「点検商法」と呼ばれています。「クーリング・オフ」できる期間が非常に短いことからも分かるように、早急な対応が重要であり、被害にあったかも…と思ったら、すぐに消費生活センターや弁護士に相談することをおすすめします。
 現場で迷われたときは、ぜひホットラインをご利用ください。

                            <このお話は実例を参考にしたフィクションです。>

法テラス東京法律事務所だより [PDFファイル/152KB]

ホットラインご利用のご案内

 

法律事務所の様子 当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み(※2)がありましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただく必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください)。

 

 

 

ご利用時間帯    平日 10時00分~17時00分

お問合せ先電話番号 050-3383-0202

よくあるお問合せ   成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、
           消費者被害、法テラス利用方法など(※3)

※1 ご本人(被支援者様)からの直接のご相談につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。
   お近くの法テラス地方事務所をお探しの場合は
   https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。
   下記のQRコードからも検索できます。

※2 最終的にはご本人のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。
   支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了承ください。

※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。

2次元コード

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)