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法テラス東京法律事務所だより 2026年2月
上野のげんばから
「外国籍の方の離婚と在留資格」
区の女性相談員さんからお電話をいただきました。
- 外国籍の女性が、日本人男性と結婚して子どもが産まれました。
- 子どもは日本国籍を取得しているようです。
- 夫は、子どもが産まれる前からひどい暴力をふるっていました。生活費も全然支払ってもらえません。
- 女性は、暴力から逃れるために子どもを連れて避難しました。子どもは女性が育てています。
- 女性の在留資格は、「日本人の配偶者等」です。
- 夫と離婚したら在留資格を失ってしまうのでしょうか?
日本人である実子を育てている外国籍の方については、離婚後「定住者」という在留資格を認められる可能性があります。また、DV 被害者については、在留資格上も一定の配慮があります。
このケースでは、弁護士が、離婚手続の受任と在留資格についてのアドバイスを行いました。
「日本人の配偶者等」という在留資格で日本で生活している外国籍の方は、配偶者から暴力を受けていても、在留資格がなくなってしまうことを恐れて、離婚することを我慢してしまうことがあります。
しかし、我慢せず、弁護士に相談することで、安心して日本で生活できるようになることもあります。外国人の方のトラブルもお気軽にホットラインでご相談ください。
<このお話は実例を参考にしたフィクションです。>
法テラス東京法律事務所だより2月号 [PDFファイル/470KB]
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