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法テラス東京法律事務所だより 2026年2月

上野のげんばから

 「外国籍の方の離婚と在留資格」

   区の女性相談員さんからお電話をいただきました。

  • 外国籍の女性が、日本人男性と結婚して子どもが産まれました。 
  • 子どもは日本国籍を取得しているようです。 
  • 夫は、子どもが産まれる前からひどい暴力をふるっていました。生活費も全然支払ってもらえません。
  • 女性は、暴力から逃れるために子どもを連れて避難しました。子どもは女性が育てています。
  • 女性の在留資格は、「日本人の配偶者等」です。
  • 夫と離婚したら在留資格を失ってしまうのでしょうか?

 日本人である実子を育てている外国籍の方については、離婚後「定住者」という在留資格を認められる可能性があります。また、DV 被害者については、在留資格上も一定の配慮があります。
 このケースでは、弁護士が、離婚手続の受任と在留資格についてのアドバイスを行いました。
 「日本人の配偶者等」という在留資格で日本で生活している外国籍の方は、配偶者から暴力を受けていても、在留資格がなくなってしまうことを恐れて、離婚することを我慢してしまうことがあります。
 しかし、我慢せず、弁護士に相談することで、安心して日本で生活できるようになることもあります。外国人の方のトラブルもお気軽にホットラインでご相談ください。
                             <このお話は実例を参考にしたフィクションです。>

法テラス東京法律事務所だより2月号 [PDFファイル/470KB]

ホットラインご利用のご案内

 

法律事務所の様子 当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み(※2)がありましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただく必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください)。

 

ご利用時間帯    平日 10時00分~17時00分

お問合せ先電話番号 050-3383-0202

よくあるお問合せ   成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、
           消費者被害、法テラス利用方法など(※3)

※1 ご本人(被支援者様)からの直接のご相談につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。
   お近くの法テラス地方事務所をお探しの場合は
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※2 最終的にはご本人のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。
   支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了承ください。

※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。

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