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法テラス東京法律事務所だより 2026年4月
上野のげんばから
過去自己破産したことがあっても再度破産できますか??
地域包括支援センターの社会福祉士さんから、ホットラインを頂きました。
- Aさんの自宅に行ったら、請求書がいろいろ来ていました。
- Aさんは過去に破産したことがあるから二度目は難しいとおっしゃいました。
- 過去に破産したことがあっても再度破産できるものなのでしょうか。
結論として、再度の破産は十分にありえます。再度破産を裁判所に申し立てて、借りているお金を返す法的責任を免除してもらう免責の許可を受けることを目指すこととなります。
ただし、前回の破産のときの免責の許可の確定日が過去7年以上前かどうかで、若干、事情が異なってきます。
Aさんの免責許可決定の確定日が過去7年以上前であれば、法律上、これが「免責不許可事由(=これがあると原則として免責を認めないと法律に規定されています)」にあたることはなく、二度目の破産申立てだからという理由で借りていたお金を返す責任が残ることはありません。もっとも、再度の破産申立てとなるのですから、一般的敵には、裁判所に対して、破産に至る経緯をより詳細に説明する必要があるでしょう。
他方、前の免責許可決定の確定日が過去7年以内であった場合、法律上、これは「免責不許可事由」にあたってしまいます。ですが、事情によっては裁判所の裁量で再度の免責許可決定を受けられる可能性があります。また、任意整理(分割弁済)や個人再生など他の手段も検討可能かもしれません。
ですので、いずれにしても、Aさんには法律相談を勧めていただき、弁護士と一緒に法的対応や今後のことについて考える機会を作っていただきたいと思います。
<このお話は実例を参考にしたフィクションです。>
法テラス東京法律事務所だより4月号 [PDFファイル/152KB]
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