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法テラス東京法律事務所だより 2026年7月

上野のげんばから

 押し入れから壺が見つかりました。

  ケアマネージャーの方からホットラインを頂きました。

  • Aさんは以前、ある宗教の信者だったそうです。ご家族が「Aが宗教にお金をつぎ込んだせいで迷惑をかけられ、うんざりしている。Aにはあまり関わりたくない。」と言っているのを聞いたことがあります。
  • 先日、ヘルパーさんがAさんの自宅を整理していたところ、押し入れから壺や置物が見つかりました。改めてAさんに事情を聞いてみたことろ、「教団で先生と呼ばれている人から『先祖が霊界で苦しんでいる』『今あなたが因縁を開放しなければ不幸が起きる』などと言われ、恐ろしくなって、いろいろな物を買ったり献金したりした。消費者金融だけでは足りず、家族や知り合いからも借金をして教団への支払にあてていた。支払った金額は全部で数千万円にのぼるのではないか。」という話でした。
  • Aさんは教団に支払ったお金を取り戻すことができるのでしょうか。

 霊能力があるなどと自称して、因縁や祟りといった話で相手の不安をあおり、不当に高い値段で物品を買わせる行為は、霊感商法と呼ばれ悪徳商法の一種とされています。同じような手口を使って寄付(献金)をせまるケースもみられます。

 Aさんのように、霊感商法などによって合理的な判断ができない心理状態に追い込まれ、物品購入や献金をしてしまったという場合には、これらの行為を取り消し、返金を請求することができる可能性があります。

 霊感商法などの被害に遭われた方のための相談窓口として、消費者ホットライン(188)や法テラスの霊感商法等対応ダイヤル(0120-005931)がありますので、一度、これらの窓口に相談いただくことをおすすめします。物品購入などに至るまでの経緯をはじめ、その時期、支出した金額、証拠となる資料の有無といった個別の事情を踏まえ、具体的な方針を検討していくことになると考えられます。なお、「旧統一教会」については、清算手続の開始に伴い、債権申出(被害者などが有する権利の申し出)の受付が始まっています(令和9年5月20日まで)。

 詳細は法テラスのHPで確認することができます(https://www.houterasu.or.jp/soshiki/0/kyutoitukyokai-seisan.html)。

 このように、事案に応じた適切な相談窓口をお伝えすることができますので、現場で迷われたときは、ぜひホットラインをご活用ください。

                            <このお話は実例を参考にしたフィクションです。>

東京法律事務所だより7月号 [PDFファイル/251KB]

ホットラインご利用のご案内

 

法律事務所の様子 当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み(※2)がありましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただく必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください)。

・ご利用時間帯    平日 10時00分~17時00分

・お問合せ先電話番号 050-3383-0202

・よくあるお問合せ   成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、
           消費者被害、法テラス利用方法など(※3)

 

※1 ご本人(被支援者様)からの直接のご相談につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。
   お近くの法テラス地方事務所をお探しの場合は
   https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。

※2 最終的にはご本人のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。
   支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了承ください。

※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。

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