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自治体・福祉機関等の関係機関のみなさまへ 山口
認知機能が十分でない方への法律相談援助、弁護士ナビゲーション(福祉機関の方対象)について
認知機能が十分でない方への法律相談援助(特定援助対象者法律相談援助)
認知機能が十分でなく、近隣に居住する親族がいない等の理由により、自発的に法的サービスを求めることができない方(特定援助対象者)について、弁護士・司法書士が出張して法律相談を行います。
費用について
本制度は、当事者の方の収入や資産にかかわらず相談ができます。
- 相談時の弁護士・司法書士の出張手当及び旅費は相談者の収入や資産にかかわらず、全額法テラスが負担します。
- 相談料金については、収入や資産が一定の基準以下であれば法テラスが負担し、基準を超える方については、相談当日にご本人様から弁護士又は司法書士にお支払いいただきます。
ご利用方法
相談は、地域包括支援センターや社会福祉協議会などの関係機関の支援者の方から申入れが必要です。
本人に代わって相談申入れができる方(特定援助機関)
- 地方公共団体(ケースワーカー、児童相談所職員など)
- 社会福祉協議会
- 地域包括支援センター
- 介護保険法上のサービス事業者(老人ホーム職員など)
- 障がい者総合支援法上のサービス事業者(地域活動支援センター職員など)
- 児童福祉法上の支援事業者(障がい児入所施設職員など)
- その他、地方事務所長が相当と認めるもの(消費生活センター、保護観察所など)
ご利用の流れ
弁護士ナビゲーション(福祉機関の方対象)
福祉機関の方で、ご利用者の法律問題について「これって法律問題なの?」「様々な事情が絡みすぎて、どこに相談したらいいのかわからない」といった場合に、法テラス山口のスタッフ弁護士が電話にて情報提供いたします。様々なシーンの駆け込み寺としてご利用ください。
ご利用したい場合は、まず法テラス山口(050-3383-5490)に電話いただき、「弁護士ナビゲーションを使いたい」とお申し出ください。スタッフ弁護士に引き継がせていただきます。