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法テラス山梨からのメッセージ|法テラス
日本司法支援センター山梨地方事務所
所長 堀内 寿人
令和8年4月から、日本司法支援センター山梨地方事務所(法テラス山梨)の所長に就任いたしました堀内寿人(ほりうちひさひと)です。
法テラスは、「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスの提供を受けられる社会の実現」という理念の下に、国民の皆さまに向けた法的支援を行う中心的な機関として、総合法律支援法といった法律に基づいて国によって設立されました。
法テラスが行う主な業務には、(1)情報提供業務、(2)民事法律扶助業務、(3)犯罪被害者支援業務、(4)国選弁護関連業務、(5)司法過疎対策業務の5つの業務があり、このほかに、日本弁護士連合会からの受託業務、被災者法律相談、司法ソーシャルワークなど様々な法的なニーズに対応すべく各種の取組を行ってまいりました。
法テラスは設立から20年という節目を迎えます。これまで多くの皆さまに支えられ、法的トラブルの解決を支援する公的機関として着実に歩みを進めてまいりました。一方で、法テラスの認知度は年々高まりつつあるものの、「どんな組織なのか」「何をしているところなのか」が十分に伝わっていない面もあります。業務内容は多岐にわたり、その仕組みも複雑です。
そこで、法テラスが行っている各種業務のうち、県民の皆さまが特にご利用いただきやすい3つの業務について、改めてご紹介させていただきます。
1 情報提供業務
一般的な法制度や専門の相談窓口など、専門の職員がお困りごとに応じて情報を提供する業務になります。地方事務所では電話や窓口で、サポートダイヤルでは電話やメール、チャットで利用することができます。お困りごとの内容が、法的なトラブルか否かも含め、解決のための道案内となる情報を無料(通信料は自己負担となります。)でご提供させていただきます。まずは、一般的にどうなのかちょっと聞いてみたい場合など、お気軽に利用していただければと思います。
2 民事法律扶助業務
主に2つの制度があり、(1)弁護士や司法書士の法律専門家と無料で相談ができる、(2)これらの専門家に紛争処理をお願いした場合の費用を無利子で立て替える、といったものです。これらは、法的トラブルを抱えた方の中で、経済的な理由で相談などをあきらめていた方のための制度であるため、利用には収入や資産など一定の要件があります。ご自身が利用できるか否かについても、お気軽に法テラスまでお問い合せください。
3 犯罪被害者支援業務
犯罪の被害者となられた方やそのご家族に対し、犯罪被害者支援を行っている機関・団体と連携しながら、その方が必要とされている支援を行っています。犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士をご紹介できる場合もあり、DVやストーカー、児童虐待で緊急性が高い事案にも早急に対応します。
また令和8年1月13日から、「犯罪被害者等法律援助制度」の運用が開始され、殺人や性犯罪などの犯罪被害にあわれた方やそのご家族が、刑事・民事・行政その他の様々な手続について、弁護士による支援を受けられるようになりました。
日常生活において、法的トラブルに遭遇したとき、なかなか冷静に対処できるものではありません。交通事故や相続など、自分には関係ないと思っていても突然降りかかる問題もあります。また、家族や友人だからこそ相談できない問題もあるでしょう。そんな時、まずはお気軽に法テラス山梨までお問い合わせください。