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養育費の取決めをしましたが、支払が滞っています。法的にどのような手段がありますか?
次の方法があります。
(1) 先取特権の行使
・「一般先取特権の存在を証する文書」として、父母が協議して養育費の額を定めた書面と戸籍謄本等の書類を提出することで、先取特権の実行として、養育費支払義務者の財産を差し押さえる強制執行手続をとることができます。
・父母が協議して養育費の額を定めた書面は、公文書である必要はありません。また、弁護士等の専門家が作成した文書である必要もありません。ただし、子の監護者と非監護者を明らかにし、養育費の対象となる子の氏名、当該子ごとの養育費額、支払期間、支払時期が明確であること、真正に成立したものであることが必要です。
(2) 強制執行
・強制執行とは、養育費の支払義務が定められている場合に、相手方の財産から強制的に支払を確保する制度です。判決書や調停調書・審判書、強制執行認諾文言付きの公正証書等、強制執行力のある書面、つまり債務名義に基づく場合と、先取特権の実行による場合があります。
・強制執行ができれば、相手方の財産(不動産や債権等)を差し押さえることができます。給与等の定期金債権(定期的に支払われることが予定されている債権)に対しては、将来部分(支払期日が到来していない部分)の養育費についての差押えも可能です。
(3) 履行勧告・履行命令
・履行勧告は、家庭裁判所の調停調書、審判書、判決書において養育費の支払が記載されている場合に、家庭裁判所において支払状況を調査の上、支払義務者に対し、電話や通知、場合により呼び出して事情を聴く等の方法で支払の勧告や督促をする制度です。
・履行勧告によっても支払われない場合には、家庭裁判所は相当の期間を定めて履行命令を発することができます(運用として、先に履行勧告をするのが一般的です。)。履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料の制裁があります。