よくある相談

養育費の取決めをしましたが、支払が滞っています。法的にどのような手段がありますか。

次の方法があります。

(1) 履行勧告・履行命令

履行勧告は、家庭裁判所の調停調書、審判書、判決書において養育費の支払いが記載されている場合に、家庭裁判所において支払状況を調査のうえ、電話や通知、場合により呼び出して事情を聴くなどの方法で支払いの勧告や督促をする制度です。履行勧告によっても支払われない場合には、家庭裁判所は相当の期間を定めて履行命令を発することができます(運用として、先に履行勧告をするのが一般的です。)。相手方が履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料の制裁があります。

(2) 強制執行

強制執行とは、判決書や調停調書・審判書、強制執行認諾文言付きの公正証書等、執行力のある書面(※)により養育費の支払義務が定められている場合に、相手方の財産から強制的に支払を確保する制度です。裁判所に対して強制執行の申し立てをすることで、相手方の財産(不動産や債権など)を差し押さえることができます。給与などの定期金債権(定期的に支払われることが予定されている債権)に対しては、将来部分(支払期日が到来していない部分)の養育費についての差押えも可能です。

ADRにおける和解合意書も、裁判所の決定を受けることにより強制執行力のある書面となる場合があります。詳しくは各ADR機関にお問い合わせください。