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隣家の騒音に迷惑しています。どのような解決方法がありますか。
隣家の騒音が、夜中においても相当大きいなど、一般人が我慢すべきであると考える範囲(受忍限度)を超える場合には、差止めが請求できます。
対応方法としては、次のようなものが考えられます。
(1) 隣人と直接話し合う。
(2) 裁判所の民事調停や民間ADRを申立て、第三者に間に入ってもらって隣人と話し合う。
(3) 裁判所に対して、騒音の原因となっている行為を差し止めるための仮処分を申し立てる。
(4) 裁判所に対して訴えを提起する。