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カスタマーハラスメント対応方針
日本司法支援センターにおけるカスタマーハラスメント対応方針
1 はじめに
一方で、利用者等の要望等のなかには、社会通念上著しく妥当性を欠き、当センターの業務運営に支障を生じさせる要求や、当センター職員の人格を否定したり、尊厳を傷つける言動もあり、これらの要求や言動は、当センター職員の職場環境を悪化させるものであるだけでなく、その対応に膨大な時間をとられることにより、他の利用者等へ提供するサービスの質の低下にもつながるものであり、看過することはできません。
当センターは、当センター職員の人権を尊重し、より良いサービスを提供するために、これらの要求や言動に対しては、毅然とした態度で対応することが必要であると考え、本方針を策定しました。
2 カスタマーハラスメントの定義
<該当例>
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、強要、名誉毀損、侮辱)
・威圧的な言動(中傷、暴言、怒鳴る、侮蔑、机等を叩く、命令口調)
・過度な要求(土下座の要求、些細な点への書面による回答要求、些細な点への即時の根拠の回答要求、規定等にない方法での対応要求)
・継続的、執拗な言動(同様の用件での頻回来所・頻回電話、頻回メール、同様の話の繰り返し)
・拘束的な行動(居座り、長時間の電話)
・差別的な言動(学歴、役職、法曹資格の有無、方言、障害等)
・性的な言動
・職員個人への攻撃、要求(人格攻撃、特定の職員による対応を求める)
3 カスタマーハラスメントへの対応
なお、カスタマーハラスメントへの対応又は防止のために、必要に応じて利用者等の言動等の録音・録画を行います。
・電話等の対応拒絶
・当センターの利用拒絶
・締結中の代理援助契約等の解除
・所属弁護士会又は司法書士会への情報提供及び指導要請
・当センター本部からの該当行為の中止申入れ
・捜査機関への告訴、告発
・損害賠償請求等の民事訴訟手続