法テラスについて

受託業務

 

受託業務とは、法テラス本来の業務の遂行に支障のない範囲で、国、地方自治体、非営利法人等から委託を受けて行う業務です。現在は次の1団体からの委託による業務を行っています(総合法律支援法第30条第2項)。

日本弁護士連合会委託援助業務

法テラスでは、日本弁護士連合会からの委託による援助業務を行っています。この業務は、総合法律支援法が規定する法テラスによる民事法律扶助制度や国選弁護制度等でカバーされていない手続を対象として、人権救済の観点から弁護士費用等の援助を行う業務です。
なお、この援助の利用に際しては、利用当事者からではなく委託援助契約弁護士を通じての申込みが必要となります。

受託業務の流れ

受託業務の流れの画像

日本弁護士連合会委託援助業務の内容