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Q.被援助者の成年後見人、保佐人、補助人に選任されているが、免除申請を代理して行うことは可能か。
成年後見人の場合:
成年後見人は被援助者の法律行為につき包括的な代理権を有することから、成年後見人が償還免除申請をすることができます。
償還免除申請書の「被援助者」欄については「被援助者名 法定代理人(成年後見人)○○」と記載してください。
保佐人の場合:
保佐人には原則として代理権がないので、被保佐人である被援助者の代理人として償還免除申請をすることができません。
ただし、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判がなされ、償還免除申請がその特定の法律行為にあたる場合は、保佐人は被援助者の代理人として償還免除申請をすることができます。
補助人の場合:
代理権付与の審判及び同意権付与の審判の内容により、被補助人である被援助者が単独で免除申請できるかが決まるため、補助人からの申請については審判書の提出を受けて判断します。
一般的には被援助者自身が申請すべき場合が多いと考えられます。