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Q.被援助者が生活保護を受給中であれば、事件にかかる費用については免除されると案内してよいか。
生活保護受給者に係る免除の要件は、
(1)生活保護法による保護を受けていること
(2)事件の結果得た利益の25%を償還していること、または25%の償還を不要とする特別の事情があること
(3)免除を認める相当性があること
の3つを満たすことが必要です。
生活保護受給者であれば立替金が免除されるという制度ではありませんので、「費用がかからない」といった案内は相当ではありません。