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Q.弁護士が被害者参加人に代わって、選定請求を行うことはできますか。
被害者参加人以外の者でも、選定請求手続を行うことができます。弁護士が代理人として選定請求手続を行う場合、被害者参加人の委任状は不要です。
弁護士自身が選定請求者となる場合(選定請求書作成名義も含めた代理権を与えられている場合)は、委任状(自身が選定請求主体となる旨の代理権を与えられていることを表するもの)が必要です。
いずれの場合にも、選定請求書受領後、必要に応じて、被害者参加人から弁護士に関する意見聴取手続を行います。