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Q.宿泊料が支給されるのはどのような場合ですか。
宿泊料は、契約弁護士が、遠距離移動の目的のため又は被害者参加人が出席することができる公判期日等に出席する目的での出張のために「宿泊を要した」場合に支給されます(算定基準第 15 条第3項、第 16 条第3項及び第4項)。
宿泊料を含む国選被害者参加弁護報酬等が国費(税金)によって賄われていることに鑑み、「宿泊を要した」場合とは、単に国選被害者参加弁護士が現実に宿泊した場合をいうのではなく、社会通念に照らして、宿泊することが真にやむを得なかったと認められる場合をいうものと解されます。
したがって、宿泊料が支給されるのは、前泊か後泊かを問わず、一般人が通常利用する経路及び方法で移動することを前提に、予定する活動のために宿泊することがやむを得なかったと認められる場合に限られます。
なお、支給される宿泊料の額は、「民事訴訟費用等に関する法律第2条第4号の当事者等の宿泊料の例により(算定基準第 15 条第3項)」、同号ハの宿泊料の額を定める民事訴訟費用等に関する規則第2条第3項に基づいて算定されます。令和7年3月3日に同規則が改正されたことにより、支給される宿泊料の額は、移動日によって、以下のとおり異なります。
【令和7年3月31日までの移動について】
改正前の国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める宿泊地の別に従い、一夜当たり、8,500 円又は 7,500 円となります。
【令和7年4月1日以降の移動について】
改正後の国家公務員等の旅費に関する法律施行令第9条本文、国家公務員の旅費支給規程第13条第1項、別表第二で定める額となり、都道府県により異なります。
(例)東京都→19,000円、大阪府→13,000円、福岡県→18,000円