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民事法律扶助 手続の流れ
基本契約申込書の提出
民事法律扶助案件を取り扱うには、法テラスと契約を締結していただく必要があります。基本契約申込書に必要事項をご記入の上、所属する弁護士会または司法書士会の所在地に対応する法テラスの地方事務所にご持参いただくか、郵送にてご提出ください(Fax不可)。
なお、平成29年9月に業務方法書を変更し、従前の4種の基本契約(センター相談登録契約、事務所相談登録契約、受任予定者契約、受託予定者契約)を「民事法律扶助契約」として一本化しました(平成30年1月24日施行)。
すでに現在、4種いずれかの契約がある弁護士・司法書士の皆様におかれましても、改めて基本契約締結のお申込みをいただく必要があります。
※民事法律扶助業務に係る事務の取扱いに関するセンターと弁護士・司法書士等との契約条項 [PDFファイル/146KB]
※基本契約申込書(法人担当者届、複数シートあり) [Excelファイル/36KB]
【参考イメージ】
例:契約→事務所相談→代理援助
民事法律扶助契約の締結
- 基本契約申込書に必要事項をご記入の上、法テラス地方事務所に提出してください(Fax不可)。
法律相談の受付
- 要件((1)法律相談援助資力基準に該当すること。(2)民事法律扶助の趣旨に適すること)を満たすか否かを確認し、受付をしてください(同一問題につき3回が限度)。
- 申込者個人についての民事・家事・行政に関する案件を対象とし、刑事事件に限った相談(損害賠償に関する相談は可能)や、会社・団体が主体となる相談については対象となりません。
法律相談の実施
- 援助申込書および法律相談票をご準備ください。
- 申込者の自署欄は、相談の都度、必ず申込者(相談者)が記入する必要があります。
- 援助申込書及び法律相談票は、法律相談実施日から1か月以内に地方事務所へ提出(Fax可)してください。
代理援助申込み
- 法律相談実施後、代理援助の申込みをされる場合は、事件調書のほか、審査に必要な書類を地方事務所へ提出してください(Fax可。ただし償還金口座登録用紙を除く。)。
- 審査必要書類のうち、本人確認、資力確認資料及び割賦償還に用いる口座に係る資料については、申込者に写しの提出を求めてください。住民票や給与明細など、地方事務所に原本をご提出いただいても原則返還しておりません。また、写しであっても、マイナンバーの表示がある場合はマスキングしたものを提出するよう求めてください。
審査
事件処理
- 援助開始決定後は、個別契約を締結いただき、個別契約書、重要事項説明書等を速やかに地方事務所へ提出くださるようお願いいたします。
- 受任後3か月以内に事件処理の着手を証する書面の写しを添付した着手報告書を提出してください。
事件終了
- 援助事件が終了した場合には、速やかに事件の終了を証する書面の写しを添付した終結報告書を提出してください。なお、事件終了から2年以上経過しても終結報告書が提出されないときは、原則として報酬金なしと決定されますのでご留意ください。
終結審査
- 報酬金、償還方法、援助終結の決定をセンターが行います。終結決定後、決定内容に基づき精算してください。
代理援助終了
その他ご留意いただきたいこと
1 法律相談(一般法律相談援助)
【(1)援助申込書の自署と提出期限】
- 援助申込書及び法律相談票は、法律相談実施日から1か月以内に地方事務所へ提出(Fax可)してください。
- 申込者の自署がない場合や期限内の提出がなかった場合には、法律相談費をお支払いできませんので、審査回付(代理援助等を利用するための審査)の検討に時間を要する場合であっても、必ず期限内にご提出ください。
- 申込者の自署がない場合や期限経過の場合、やむを得ない理由があると判断された場合は法律相談費のお支払が可能となりますので、援助申込書等と合わせて理由書(書式有)をご提出ください。なお、失念・業務多忙等の理由は認められませんのでご留意ください。理由書のご提出がない場合は、法律相談費不支給の決定をいたします。
【(2)出張法律相談の事前申請】
高齢者の入院先等へ出張して法律相談を実施することができます。ただし、出張相談には要件があり、地方事務所長による事前の承認が必要です。
【(3)私選受任の勧誘】
法律相談援助を実施し、申込者が代理援助等を希望した場合には、審査に回付して援助事件として取り扱うことを原則としますが、様々な理由により私選で受任いただくケースがあります。代理援助または書類作成援助の要件に該当すると思われる申込者について私選受任する場合には、地方事務所長の承認(書式有)が必要となります。
【(4)被援助者からセンターへの問い合わせ】
法律相談援助実施後、相談担当弁護士・司法書士について被援助者からセンターに問い合わせがあった場合、センターでは、氏名・事務所住所・公表されている事務所電話番号をお答えしています。
2 代理援助・書類作成援助
【(1)審査回付】
申込みされた事件が、すでに終了している場合は、代理援助及び書類作成援助はできません。
【(2)みなし取下げ】
審査回付の申込み後、1か月以内を目途に審査必要書類が揃わない場合やご連絡がない場合は、申込みを取下げたものとみなして処理させていただくことがあります。この場合でも、書類が揃った段階で再度申込みいただくことは可能です。
【(3)移送事件】
裁判管轄が異なる場合には、原則、申込者の住所地のセンターの事務所で援助申込をし、その後裁判管轄地のセンターの事務所へ事件を移送し、移送先のセンターの事務所において受任者を選任します。
3 立替金の償還猶予・免除
- 生活保護受給者は、事件終結まで立替金償還の猶予を受けることができます。生活保護受給者でなくとも生活保護に準ずる程度に生計が困難な方は、一定の要件を満たせば、立替金償還の猶予を受けることができます。ただし、生活保護に準ずる程度に生計が困難な方の多重債務事件については、原則猶予は認められません。
- 生活保護受給者や、生活保護に準ずる程度に生計が困難であり資力回復見込みが乏しい方は、事件終結後、申請して立替金償還の免除を受けられる場合があります。ただし、相手方等から経済的利益を得た場合を除きます。
※生活保護が打ち切られる場合や、審査の結果によっては、免除できないことがありますので、相談時や援助継続中に「無料である」等の誤解を招くような案内は避けてください。トラブルとなった例が散見されています。
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