犯罪被害者支援業務

DV等被害者法律相談援助の概要とイメージ

総合法律支援法では、特定侵害行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第1項に規定するつきまとい等、児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)を現に受けている疑いがあると認められる者を援助するため、特定侵害行為による被害の防止に関して必要な法律相談を実施すること(総合法律支援法第30 条第1項第5号)と定めています。

DV等被害者法律相談援助業務の内容は、以下のとおりです。

  1. (1) DV等被害者法律相談援助
    特定侵害行為(DV、ストーカー、児童虐待)を現に受けている疑いがあると認められる者に対し、特定侵害行為による被害の防止に関して必要な法律相談を実施すること
  2. (2) 附帯援助
    (1)に付随する援助を行うこと

DV等被害者法律相談援助全案件を取り扱うには、法テラスと契約を締結していただく必要があります。
契約締結方法については、各地の法テラスと弁護士会の協議により調整していますので、申込みに当たっては、各地の法テラスまたは弁護士会までお問い合わせ下さい。

契約申込書、契約申込書記載事項等変更届の書式は、こちらのページからダウンロードできます。

※契約申込書記載事項に変更が生じた場合は、契約申込書記載事項等変更届に必要事項をご記入の上、各地の法テラス地方事務所へご提出下さい。

契約条項は、こちらのページからダウンロードできます。

「DV等被害者法律相談援助業務の解説」はこちら [PDFファイル/1.81MB]


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