犯罪被害者支援業務

国選被害者参加弁護士制度の概要とイメージ

国選被害者参加弁護士制度の概要

被害者参加人が経済的に余裕のない場合でも、弁護士による援助を受けられるようにするため、裁判所が国選被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度です。
法テラスでは、国選被害者参加弁護士になろうとする弁護士との契約、国選被害者参加弁護士候補の指名及び裁判所への通知、国選被害者参加弁護士に対する報酬・費用の支払などの業務を行います(総合法律支援法第30条第1項第6号)。

国選被害者参加弁護士の選定の流れ

被害者等から既に委託を受けて援助活動を行っていた場合で、その後、被害者等が刑事裁判に参加することとなり、引き続き被害者参加弁護士として援助を行う必要がある場合などには、ご自身を当該被害者等の国選被害者参加弁護士として選定するよう、地方事務所に案件を持ち込むことができます。
この場合においても、国選被害者参加弁護士の選定請求に必要な書面(*)を提出してください。

*国選被害者参加弁護士選定請求書・資力等申告書、参加許可の通知書(期日通知書)、委任状等

 

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