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受託業務
お知らせ
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業務概要
総合法律支援法第30条第2項の規定により、法テラスは、国、地方公共団体、非営利法人又は国際機関等の委託を受け、委託内容に関する法律事務を契約弁護士等に取り扱わせるなどの業務を行うことができることになっています。
現在は、日本弁護士連合会が行う無資力者のためにする法律援助事業の運営を受託しており、援助を担う弁護士との契約事務などの業務を扱っています(日本弁護士連合会法テラス委託援助業務)。
法律援助事業については、日本弁護士連合会の会員ページにて詳細情報が記載されていますので、そちらをご覧ください。
手続の流れ
※(弁護士の方へ)法律援助事業を初めてご利用される方はこちらもご覧ください。
よくあるQ&A
各種書式(契約書・報告書等)
日本弁護士連合会の会員ページに掲載されていますので、そちらをご覧ください。