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【国選】国選弁護人・付添人の契約約款(本則)の改正について(令和8年4月1日施行)
契約約款(本則)の支払時期に関する規定が改正されました。
1.改正後の約款について
令和8年4月1日以降に報酬及び費用の請求が可能となった事件の報酬及び費用の支払日について、原則として、従前のそれらの額が確定した日の「翌月20日」から、「翌月5日又は20日」に変更となります(報酬及び費用を請求した日から起算して60日を経過する日の方が早く到来する場合はその日が支払日となります。)。
⑴ 改正後の約款の概要
国選弁護人等契約約款(本則)の変更について [PDFファイル/132KB]
⑵ 改正後の約款
2.改正後の約款が適用される事件
改正後の約款が適用されるのは、報酬及び費用の請求が可能となった日(中間払いの請求にあっては、当該請求にかかる報告書が提出された日)が令和8年4月1日以後となる事件です。