国選弁護等関連業務

国選 手続の流れ

法テラスでは、国選弁護人・国選付添人になろうとする弁護士との契約、国選弁護人等候補の指名及び裁判所への通知、国選弁護人等に対する報酬・費用の支払いなどの業務を行います(総合法律支援法第30条第1項6号)。

法テラスが行う国選弁護等関連業務全般の詳細については、こちらをご覧ください。
国選弁護関連業務の解説(2022年4月改訂版) [PDFファイル/1.27MB] 
国選付添関連業務の解説(2021年1月改訂版) [PDFファイル/803KB]

算定基準
  令和6331日以前に指名通知請求、最初の事件の起訴のあった事件 令和641日以降に指名通知請求、最初の事件の起訴のあった事件
国選弁護人 国選弁護算定基準の概要(令和3年1月1日版) [PDFファイル/131KB] 国選弁護報酬基準一覧表(令和6年4月1日改定) [PDFファイル/148KB]
国選付添人 国選付添算定基準の概要(令和3年1月1日版) [PDFファイル/138KB] 国選付添報酬基準一覧表(令和6年4月1日改定) [PDFファイル/48KB]
契約約款
(参考)

国選弁護・国選付添事件を初めて受任される方は、活動終了後の報酬請求等に関する留意点について、こちらをご覧ください。
国選弁護人契約弁護士のしおり(令和3年3月26日版) [PDFファイル/205KB]
国選付添人契約弁護士のしおり(令和3年3月26日版) [PDFファイル/170KB]

各種法令や規程はこちら

【参考イメージ】

  • 国選弁護関連業務を取り扱うには、法テラスと契約を締結していただく必要があります。契約申込書に必要事項をご記入の上、ご提出をお願いします。
  • 法テラス地方事務所において、裁判所等から国選弁護人候補の指名通知請求を受けたときは、国選弁護人等契約弁護士の中から、国選弁護人の候補を指名し、裁判所等に通知しています。
  • 被疑者国選弁護事件において、基礎報酬等の請求をする際は、接見が行われたことの疎明資料として、「接見資料」を提出していただく必要があります。 (被告人国選弁護事件においては提出不要です。)
     留置施設、刑事施設(刑務所、拘置所)及び少年鑑別所で接見を申し込む際には、施設担当者に「国選弁護」である旨を申し出て、面会簿と一緒に、接見資料用紙を受領してください。

※接見資料についての詳細はこちら

  • 担当事件の終了日(被疑者の起訴・釈放・家裁送致・判決宣告・解任等)から14営業日以内に報告書及び請求にかかる資料を提出し、報酬・費用をご請求ください。
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