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国選 業務概要
(1) 契約の締結・変更
契約の締結
弁護士が国選弁護人・国選付添人の事務を取り扱うためには、法テラスとの間で国選弁護人契約・国選付添人契約・国選付添契約を締結する必要があります。
したがって、同契約を締結されたい弁護士の方は、所属する弁護士会に対応するセンターの地方事務所に対し、
(1)「契約申込書(必要事項をご記入いただいたもの)」
(2)「所属弁護士会発行の会員登録証明書」
のご提出をお願いします。
ただし、契約申込書の書式や提出方法は各都道府県によって異なりますので、詳細については、各地の法テラス地方事務所または所属弁護士会に直接お問い合わせください。
契約事項の変更
国選弁護人契約・国選付添人契約を締結後、同申込書に記載した事項に変更があった場合(所属事務所が変わった場合や、所属事務所が移転した場合など)には、変更となった事項を「契約申込書記載事項等変更届」にご記入の上、速やかにお近くの法テラス地方事務所にご提出ください。
また、所属弁護士会を変更した場合も、変更後の所属弁護士会に対応する地方事務所に、速やかに変更届をご提出ください。
※「契約申込書記載事項等変更届」の書式はこちら
※法テラス事務所所在地・連絡先はこちら
国選弁護人契約・国選付添人契約を締結した弁護士は、いつでも契約を将来にわたって解約することができます。
同契約を解約されたい弁護士の方は、「解約申出書」をご記入の上、お近くの法テラス地方事務所にご提出ください。
ただし、解約時点で特定の事件の国選弁護人に選任されているときは、原則として、当該解約の効果は当該事件に関する契約関係には及びません。
(2) 国選弁護人・国選付添人の選任(指名通知)
法テラス地方事務所において、裁判所等から国選弁護人候補・国選付添人候補の指名通知請求を受けたときは、遅滞なく、国選弁護人契約・国選付添人契約弁護士の中から、国選弁護人の候補を指名し、裁判所等に通知しています。
このうち、一般国選弁護人契約・国選付添人契約弁護士について指名通知業務を行う場合は、指名通知用名簿に基づき、あらかじめ定められた手順に従って指名の打診を行い、弁護士の承諾を確認した上で、国選弁護人候補者として指名し、裁判所等に通知しています。
指名通知用名簿の取り扱いや、弁護士への打診の方法等については、各都道府県によって異なるため、詳細については、各地の法テラス地方事務所または所属弁護士会に直接お問い合わせください。
(3) 報酬の請求・算定・支払
国選弁護人・国選付添人としての活動が終了( ※)してから14営業日以内に、報告書の提出により、事件終了の報告及び報酬等の請求を行ってください。
報告書の提出が遅れた場合には、報酬等をお支払いできなくなることがありますのでご注意下さい。
※ 国選弁護人の活動終了日とは、被疑者が起訴・家裁送致・釈放された日、被告人が判決を宣告された日、公訴が棄却された日、弁護人を解任された日等です(上訴期間満了時ではありません)。被疑者国選から引き続き被告人国選を担当される場合にも、被疑者国選が終了した段階で、報告書の提出が必要となります。
※ 国選付添人の活動終了日とは、家裁における審理手続が終了した日、抗告裁判所・再抗告裁判所における審理手続が終了した日、付添人が解任された日等です(抗告期間満了時ではありません。)。
報酬・費用の算定方法や請求にあたっての注意事項を知りたい方は、こちらをご覧ください。
※よくあるご質問についてのQ&A [PDFファイル/528KB]
接見資料・事実証明書について(被疑者国選のみ)
接見資料や事実証明書の取り扱いや注意事項を知りたい方は、こちらをご覧ください。
- 接見資料の提出及び事実証明書の交付請求における留意点 [PDFファイル/171KB]
- 接見資料等に関するQ&A(令和3年3月版) [PDFファイル/260KB]
- 複数選任事件では接見する弁護士数分の接見資料が必要になります(注意喚起) [PDFファイル/73KB]
複数選任事件について
特別成果加算について
控訴・上告事件について
合意制度について
支払について
法テラスからの報酬・費用の支払いに関する取扱いを知りたい方は、こちらをご覧ください。
通訳事件
通訳人を要する事件を受任した場合の留意点はこちら(通訳人の選定、契約関係、費用の算定、翻訳料など)
※国選弁護人契約・国選付添人契約弁護士のしおり(通訳事件編)(2019年10月改訂版) [PDFファイル/405KB]
国選弁護業務における通訳料基準はこちら
※法テラスの通訳料基準(2019年10月改定版) [PDFファイル/313KB]
※国選弁護における通訳料基準(2019年10月1日施行) [PDFファイル/223KB]