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【国選】国選弁護人・付添人の契約約款(報酬基準)の改正について(令和6年4月1日施行)
令和6年4月1日に国選弁護人・付添人の契約約款が改正されました。
1.改正後の約款が適用される事件
改正後の約款が適用されるのは、施行日(令和6年4月1日)以降に指名通知請求又は最初の事件の起訴があった弁護事件、施行日以降に指名通知請求があった付添事件です。
具体例は、下記3(2)の資料をご覧ください。
2.改正後の新約款の概要(主な改正項目)
(1)上訴審及び抗告・再抗告審の丁数加算方式の見直し
(2)示談等加算報酬における加算方式の見直し
(3)その他改正前の約款で不合理性が指摘されていた項目の改正
主な改正項目についてのより詳細な内容は、下記3(2)にまとめておりますので、ご覧ください。
3.改正後の約款および関係資料
(1)改正後の約款
(2)改正後の約款の概要
国選弁護人・付添人の契約約款(報酬基準)の改正について [PDFファイル/449KB]
(3)改正後の報酬基準一覧表
(4)改正後の約款が適用される事件用の報告書・請求書書式