よくある相談

児童虐待とは何ですか。

児童虐待防止法上、保護者が監護する児童(18歳未満の者)に対して行う次の行為を児童虐待と定義しています。

(1) 身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど。

(2) 性的虐待
子どもに性的行為を行う、性器を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィティの被写体にするなど。

(3) ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど。

(4) 心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的な扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)、きょうだいに虐待行為を行うなど。