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被害者参加制度とは何ですか。
刑事裁判への参加を許可された犯罪被害者等は「被害者参加人」と呼ばれ、刑事裁判手続において公判期日への出席を許され、裁判所の許可を受けるなどして、次のようなことができるようになります。
(1)検察官の訴訟活動に関し、検察官に自己の考えを言い、説明を聞くこと
(2)一定の範囲内で、被害者参加人が自ら証人に尋問したり、被告人に質問したりすること
(3)検察官の論告求刑の後、審理の対象となった犯罪事実の範囲内で事実及び法律の適用について意見を述べること