よくある相談

器物損壊罪ではどのような刑罰が科されますか。

いわゆる「物損」の被害を生じた場合について、加害者が過失により物を損壊したときは処罰されませんが、加害者が故意により(わざと)物を損壊したときは「器物損壊罪」に問われることがあり、その刑罰は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料と規定されています。