よくある相談

副業を勧められたのですが、教材や高額機器を売りつけられ、仕事がありません。

特定商取引法に規定する業務提供誘引販売取引に該当する場合には、クーリングオフ、中途解約、不実告知による契約の取消しなどの主張をすることができます。
特定商取引法は、以下の取引を業務提供誘引販売取引と定義しています。
(1)物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって
(2)業務提供利益が得られると相手方を誘引し
(3)その者と特定負担を伴う取引をするもの