よくある相談

交際中の恋人から暴力がある場合にも、DV防止法による各措置を求められますか。

生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手方からの暴力については、DV防止法が準用され(DV防止法第28条の2)、DV防止法による各措置を求めることができます。