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よくある相談

離婚する際に子の親権を父母の双方又はいずれかと指定するための判断基準は、どのようなものですか?また、親権者を変更するための考慮要素は、どのようなものですか?

裁判所が親権者を指定する際には、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮することになります。
以下の場合は、家庭裁判所は父母いずれか一方を親権者として定めなければなりません(必要的単独親権事由)。
(1) 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者の指定の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
(3) その他の共同親権とすることにより子の利益を害すると認められるとき。
当事者の協議によって定められた親権者を変更する場合には、当該協議の経過、その後の事情の変更、その他の事情を考慮することとなります。
裁判所によって定められた親権者を変更する場合には、その後の事情の変更、その他の事情を考慮することとなります。