よくある相談

離婚をする場合、子の親権者はどのような判断基準で決めることになるのでしょうか。

「子の福祉」の観点から総合的に判断されることになりますが、現実の親子関係の状況はそれぞれケースで異なり、明確な基準はありません。
裁判例にみられる傾向としては、例えば次のようなものがあります。

(1) 監護の継続性
(2) 子が乳幼児の場合は母を優先させる
(3) 子が判断能力を有する年齢(おおむね15歳)であれば子の意思を尊重する
(4) 兄弟姉妹はなるべく同一親権者のもとに置く
(5) 一方に不貞行為等の有責行為があっても、当然に親権者に値しないと判断することはできない