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有期労働契約社員として働いてきましたが、今回は更新されませんでした。
しかし、有期労働契約の反復更新により、
(1) 無期労働契約(期間の定めのない労働契約)と実質的に異ならない状態で働いている場合や、
(2) 契約期間満了時に契約が更新されることを期待することについて合理的な理由が認められる場合には、
使用者の更新拒絶が制限される場合があります。
具体的なケースで、上記(1)の場合や、(2)の場合に該当するか否かについては、更新の回数や、仕事の内容・性質、雇用の通算期間、契約期間管理の状況(更新手続の状況等)、採用(更新)時の状況、雇用継続の期待を持たせる使用者の言動の有無、などを総合的に考慮して判断されます。