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退職したいのですが、引き止められて辞めることができません。どうすればよいですか。
(1) 期間の定めのない労働契約の場合
期間の定めのない労働契約に基づく労働者は、いつでも一方的な意思表示によって、労働契約を解消することができます。使用者が退職を承認しない場合でも、退職を申し出た日から起算して14日経過すれば、退職となります。ただし、離職票発行のトラブルなどを避けるためには、就業規則で定める退職に関する手続を執ることが望ましいと考えられます。
(2) 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の場合
期間の定めのある労働契約に基づく労働者の場合、原則として、その期間は働く義務があります。ただし、有期労働契約の場合でも、「やむを得ない」事情がある場合には、労働者は即時に退職することができます。