よくある相談

法定相続人とは何ですか。

法定相続人とは、民法で相続人となることができると定められた相続人をいいます。
法定相続人には、配偶者と血族の2種類があります。
配偶者は、常に相続人となります。
血族には順位がついており、先順位の者が相続人となります。
第1順位は、被相続人の子です。
第2順位は、直系尊属(被相続人の親等)です。
第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。