よくある相談

敷金なしの場合は、原状回復の費用はどうなりますか。

賃借人の負う原状回復義務の範囲については、賃借人がその費用を負担することになります。したがって、その範囲については、敷金が交付されていない場合には、賃貸借契約終了後に賃貸人に対して支払う必要があります。