日弁連委託援助制度

弁護士との法律相談や依頼の各種制度

日弁連委託援助制度

弁護士等費用援助

子どもに対する法律援助

この委託援助事業は、日本弁護士連合会が弁護士から集めた会費と、日本弁護士連合会が受けたしょく罪寄付により、運営されています。

概要

以下の手続きについて、弁護士費用等を援助します。
援助した報酬、費用について、負担はありません。
ただし、援助活動の結果、示談が成立して現実に利益が得られた場合は、金額に応じた割合で、受任弁護士に成功報酬を支払うことになります。

(18歳及び19歳の子どもについては、成功報酬を含めた援助費用を請求する場合があります。)

1 行政手続の代理 等

児童虐待若しくは学校又は保護施設における体罰、いじめその他の事由により、人権救済を必要としている子どもについて

  • 行政機関(主に児童相談所)との交渉代理
  • 虐待を行う親との交渉代理
  • 児童虐待の刑事告訴手続の代理等

2 訴訟の代理 等

  • 虐待する養親との離縁訴訟
  • 扶養を求める調停や審判手続の法的代理

※1、2とも、貧困、遺棄、無関心、敵対その他の理由により、親権者及び親族からの協力が得られない場合に限られます。
 学校等における体罰やいじめ、虐待する養親との離縁訴訟等については、親権者等に解決の 意思がある場合は民事扶助制度をご利用ください。

利用の要件

  • 上記対象者の要件に該当すること
  • 申込者が以下の資力要件を満たし、事件について弁護士に依頼する必要性があり、且つ、相当性があること

資力要件

以下の1及び2の基準を満たすことが必要です。
ただし、やむを得ない事情により生計が困難と認められる場合は援助を開始することがあります。

1.収入等

申込者及び配偶者(生計を共にする配偶者をいう。以下同じ。)の合計した手取り月収額(賞与を含めた年間手取額の12分の1)の基準は次のとおりです。

単身者 201,000円以下
2人家族 276,000円以下
3人家族 299,000円以下
4人家族 329,000円以下

以下、家族が1名増える毎に基準額に33,000円を加算します。

家賃・住宅ローンを負担している場合の加算

申込者又はその配偶者が、家賃、住宅ローン、医療費又は教育費を負担している場合には、その負担額を上記基準額に加算します。

2.資産

申込者又はその配偶者が、当該事件にかかる保険金、生活のために必要な住宅及び農地以外の不動産その他300万円以上の資産を有しない者であること。

利用するには

法テラスにご連絡いただく際に、被害の状況や弁護士による法的支援を希望することと併せ、当制度の利用を希望している旨をお伝えください。弁護士をご紹介するに当たり、被害者の方が当制度の利用を希望されていることについても、予め法テラスから弁護士にお伝えします。

なお、法テラスや弁護士会等から紹介された弁護士、またはご自分で依頼した弁護士に法律相談をした上で、当該弁護士が「本件については、利用の要件を満たす」と判断した場合のみ、利用申込が出来ます。 確認の結果、要件を満たしていない場合には、ご利用いただけませんので、ご了承ください。

弁護士等費用援助

犯罪被害者法律援助

この委託援助事業は、日本弁護士連合会が弁護士から集めた会費と、日本弁護士連合会が受けたしょく罪寄付により、運営されています。

概要

生命、身体、自由又は性的自由に対する犯罪及び配偶者暴力、ストーカー行為による被害を受けた方又はその親族若しくは遺族の方が、刑事裁判、少年審判等手続、行政手続に関する活動を希望する際に、弁護士費用等を援助する制度です。

援助した報酬、費用については、受任弁護士が、援助終了後の被援助者の経済状態を考慮して、負担していただくかどうかの意見を法テラスに提出します。法テラスは受任弁護士の意見を尊重して、負担していただくかどうかを決定します。ただし、利用の申込者が18歳未満のときは援助費用の負担はありません。
また、援助活動の結果示談等が成立して、現実に利益が得られた場合は、未成年者を含め、金額に応じた割合で、受任弁護士に成功報酬を支払うことになります。

利用の要件

  • 上記対象者の要件に該当すること
  • 申込者が以下の資力要件を満たし、事件について弁護士に依頼する必要性があり、且つ、相当性があること。

資力要件

申込者の資力(現金、預金などの流動資産の合計額)から、当該犯罪行為を原因として、申込日から1年以内に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)を差し引いた額が300万円以下である場合に利用できます。

ただし、医療費、教育費、借入金の返済金または家賃の支払いがあるなどやむを得ない事情により生計が困難と認められる場合は援助を開始することができます。

利用するには

法テラスにご連絡いただく際に、被害の状況や弁護士による法的支援を希望することと併せ、当制度の利用を希望している旨をお伝えください。弁護士をご紹介するに当たり、被害者の方が当制度の利用を希望されていることについても、予め法テラスから弁護士にお伝えします。

なお、法テラスや弁護士会等から紹介された弁護士、またはご自分で依頼した弁護士に法律相談をした上で、当該弁護士が「本件については、利用の要件を満たす」と判断した場合のみ、利用申込が出来ます。

確認の結果、要件を満たしていない場合には、ご利用いただけませんので、ご了承ください。

よくあるご質問

死亡した被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹です。事実上婚姻関係や親子関係と同様の関係にあった者も含みます。

示談については、刑事事件の延長としてなされる場合が多く、被疑者や被告人などから示談の申し入れを受けている被害者の場合は、検察官対応も予想されるため、本制度の利用が可能です。
損害賠償を請求する場合、損害賠償について民事訴訟を提起する場合は、民事法律扶助の制度が利用可能なため、本制度の利用は出来ません。また、加害者が既に刑事事件について判決を受け、あるいは起訴猶予処分を受けるなど、刑事手続が終了している場合の示談も、刑事事件への関与がないので、民事法律扶助をご利用ください。

配偶者暴力(DV)の場合は、暴力を振るう配偶者を告訴するなど、刑事手続援助・行政手続援助を行う場合は利用可能です。しかし、裁判所に保護命令を申し立てることは民事法律扶助の対象で、日弁連委託援助は利用出来ません。

法テラスにご連絡いただく際に、被害の状況や弁護士による法的支援を希望することと併せ、当制度の利用を希望している旨をお伝えください。弁護士をご紹介するに当たり、被害者の方が当制度の利用を希望されていることについても、予め法テラスから弁護士にお伝えします。
なお、当制度をご利用いただけるかどうかについては、法律相談をした弁護士が各要件を確認の上、判断します。確認の結果、要件を満たしていない場合には、ご利用いただけませんので、ご了承ください。

犯罪被害者支援ダイヤル
お問合せ無料 0120-079714(なくことないよ)

※IP電話からは、03-6745-5601

平日
9:00~21:00
土曜
9時00分~17時00分(日曜祝日・年末年始休業)
日本司法支援センター本部所在地
〒164-8721中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階
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