犯罪の被害にあわれた方へー被害内容の利用例(性被害)

被害内容に応じた制度の利用例

性被害

以下で紹介する事例のほか、
次のような被害でお悩みの方も
同じようにご利用いただけます。

加害者から…

  • 同意していないのに性的な行為をされた
  • 同意していないのに体を触られた
  • 盗撮された
  • 性的な写真をばらまくと言われた
  • 痴漢にあった
  • 性的な写真を撮られた

Bさんの事例

被害後は、精神的にも身体的にも辛い状態が続き、仕事を休職しています。

加害者は普段どおりの生活を送っているようです。

きちんと刑事罰を受けてほしいし、けがや精神的な苦痛に対して賠償してほしいです。

1情報を知る

Bさん

加害者の弁護士から、示談に応じてほしいと言われました。

加害者には刑事罰を受けてほしいと思っています。

示談に応じた場合のメリットやデメリットを教えてください。

オペレーター
(職員)

示談に応じた場合の一般的なメリット・デメリットなどをご案内します。

※犯罪被害者支援ダイヤルにお電話いただいた場合、必要に応じて、お近くの法テラスに取り次ぎます。

Bさん

自分の考えや気持ちを整理することができました。

当初は精神的に余裕がなく、相手方からも急かされて、示談に応じるしかないような気持ちになっていました。

このあと弁護士にも相談し、どちらの選択をすべきかをもう一度じっくり考えて決めようと思います。

2弁護士に相談する

Bさん

相手方の弁護士から示談金の提示がありますが、この金額が妥当なのかを知りたいです。

また、仕事を休まなければならなくなった分の給料や、けがの治療費なども請求したいのですが、可能なのでしょうか。

法テラス職員

示談について、弁護士に相談してみることをお勧めします。
法テラスの各種援助制度を利用した弁護士との相談をご案内します。

※各種制度のご利用には要件があります。

Bさん

速やかに弁護士を紹介してもらい無料で法律相談をすることができました。

被害の内容を弁護士に相談するのは勇気がいりましたが、同様の事件の被害者の支援経験のある弁護士を紹介してもらうことができたので、安心して相談することができました。

3弁護士に依頼する

Bさん

相手方の弁護士からの示談の申し入れに一人で対応するのが苦痛です。

また、相手方から提示された示談金の額に納得ができないので、金増額についても請求したいです。

今後の交渉で納得のいく金額の提示がなかった場合には、示談を受け入れずに、こちらから損害賠償請求することも視野に入れています。

法テラス職員

法テラスには、弁護士に事件を依頼するための費用に関する援助制度があります。

これらの援助制度を利用することで、弁護士にかかる費用を最初に一括で支払う必要はありません。

弁護士に依頼することをお勧めします。

Bさん

相手方からの示談の申し入れについて、弁護士に交渉の対応を依頼しました。

相手方から提示された金額や謝罪の姿勢にどうしても納得ができなかったため、示談には応じず、慰謝料については民事裁判を提起することにしました。

また、この被害で自分がどれほど苦しんだのかを加害者に知ってもらいたかったので、刑事裁判の中で、被害者としての意見陳述をする機会を得ることができました。

性被害に関する弁護士との法律相談や依頼の援助制度

犯罪被害者支援ダイヤル
お問合せ無料 0120-079714(なくことないよ)

※IP電話からは、03-6745-5601

平日
9:00~21:00
土曜
9時00分~17時00分(日曜祝日・年末年始休業)
日本司法支援センター本部所在地
〒164-8721中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階
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