民事法律扶助制度
弁護士等相談弁護士等費用援助

弁護士との法律相談や依頼の各種制度

民事法律扶助制度

経済的に余裕のない方を対象に、無料法律相談や弁護士費用等の立替えを行う制度です。

無料法律相談

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収入や現金・預貯金が、法テラスが定める一定の基準以下の方は相談は無料です。(基準を超える場合は、弁護士会など他の窓口をご案内します)

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離婚手続、損害賠償請求など民事事件の相談が対象です。(加害者からの示談対応など刑事事件に関する相談は、他の制度を利用できる場合があります。)

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相談は、予約制です。1回30分です。同一の案件であれば3回まで相談できます。

弁護士費用等の立替え

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収入や資産が基準以下の方は弁護士費用等の立替えがご利用できます。

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離婚手続、損害賠償請求など民事事件の手続が対象です。(被害届の提出など刑事事件に関する手続は利用できません。)

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弁護士費用等を、法テラスに分割でご返済いただきます。(毎月1万円ずつ、 もしくは5千円ずつなど)生活保護受給中やそれに準ずる方は猶予や免除となる場合があります。

ご利用の流れ

犯罪被害者支援ダイヤルに電話すると

  1. 犯罪被害者支援ダイヤルのオペレーターがお話を伺います。
  2. 民事法律扶助を利用した無料法律相談をご希望の場合は、要件を満たすか確認させていただきます。
  3. 満たす場合は、お近くの法テラスの地方事務所にお電話をつなぎます。
  4. 地方事務所の職員が、法律相談について、
  5. 日時、場所、相談に必要な物などをご案内します。
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相談当日

  1. 指定された相談場所で、援助申込書を記入します。
  2. 弁護士と相談します。
  3. 相談した弁護士に手続を依頼したい場合は、弁護士にお申し出ください。
    (※受任するかどうかは弁護士の判断になります。必ず受けるというものではありません。)
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依頼する場合

  1. 収入等が分かる書類、口座情報が分かる書類など審査に必要な書類を準備します。
  2. 法テラスで要件を満たすか審査を行います。(原則は書面審査となりますが、場合によっては面談審査にお越しいただく場合があります。)
  3. 審査にて開始決定が出たら、弁護士が代理人となり手続を行います。着手金等の金額が決まります。
  4. 口座情報が登録されたら、費用の返済が始まります。
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手続が終了したら

  1. 弁護士からの報告をもとに、事件終結の審査を行います。(原則は書面審査となりますが、場合によっては面談審査にお越しいただく場合があります。)
  2. 審査にて、報酬等の金額や、今後の支払い方法が決まります。

よくあるご質問

犯罪被害者支援ダイヤル
お問合せ無料 0120-079714(なくことないよ)

※IP電話からは、03-6745-5601

平日
9:00~21:00
土曜
9時00分~17時00分(日曜祝日・年末年始休業)
日本司法支援センター本部所在地
〒164-8721中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階
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