犯罪被害者等法律援助 (犯罪被害者等支援弁護士制度)
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弁護士との法律相談や依頼の各種制度

犯罪被害者等法律援助
(犯罪被害者等支援弁護士制度)

 殺人や性犯罪などの犯罪被害にあわれた方やそのご家族が、刑事・民事・行政その他の様々な手続について、弁護士による支援を受けられます。

犯被新制度1

概要

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弁護士による支援          
<法律相談>          
弁護士による法律相談を無料で受けることができます。          
同一の案件につき3回まで相談できます          
<弁護士による対応(代理援助)>          
捜査機関への同行、刑事裁判への付添い、損害賠償の請求、加害者との示談交渉、犯罪被害者等給付金の申請など様々な活動を弁護士が行います。
詳しくは「犯罪被害者等法律援助のしおり」3ページをご覧ください。

     
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ご利用いただける方
ご利用には、1、2のいずれの要件も満たす必要があります。     
1.〈制度の対象となる犯罪〉
(1)故意の犯罪行為により人を死亡させた罪
(未遂を含みます。)
(殺人、傷害致死、強盗殺人、危険運転致死など)    
(2)刑法における一定の性犯罪等
(未遂を含みます。)
(不同意性交等、不同意わいせつなど)
(3)故意の犯罪行為により人を負傷させた罪により治療期間が3か月以上又は
 一定の後遺障害(障害等級第1級~14級)の被害を受けた場合における当該犯罪
(傷害、危険運転致傷など)


※令和8年1月13日以降に被害にあわれた方が対象です。
※被害者本人が亡くなった場合などに、ご家族が利用できることがあります。

    
2.〈資力要件〉
申込者とその配偶者の現金・預金・有価証券等を足した額が300万円以下であること    
※配偶者が事件の相手方である場合など、資力を加算することが相当でない場合には、配偶者の資力を加算しない場合があります。
※犯罪行為を原因として、1年以内に支出すると認められる一定の療養費等は、資力から控除します。
※当該被害によって取得した犯罪被害者等給付金やその他地方自治体等からの一定の給付金は、資力から控除します。



payments

制度の利用は、原則として無料です。
※相手方から一定額以上の金銭等が回収できた場合等には、援助にかかる費用の全部又は一部を
 ご負担いただく場合があります。(犯罪被害者等給付金等からはご負担頂きません。)



 

ご利用の流れ

犯被新制度2

公式動画

支援の内容や利用の方法について、動画でご紹介しています。

犯被動画 
法テラスの犯罪被害者等法律援助

 

よくあるご質問

弁護士会からの推薦を受けている犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士です。

代理での相談はできません。
被害を受けた本人が亡くなられている、または心身に重大な故障がある場合は、被害者の配偶者、直系親族及び兄弟・姉妹が、それぞれご自身の相談として法律相談を受けることができます。
※事実婚や内縁関係は「配偶者」に含みません。

ご利用いただける方の要件を満たせば、ご利用いただけます。
無料法律相談の利用に際しては、法定代理人(親権者など)の同意は必要ありませんが、弁護士による対応に係る費用等の援助制度では、原則として、すべての法定代理人(父母が親権者である場合は、親権者双方)の同意が必要です。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、単独親権者の同意のみでも利用することができます。 また、法定代理人の同意を得られない相当な理由がある場合は、法定代理人の同意がなくとも利用できる場合があります。

ご利用いただける方の要件をすべて満たし、かつ日本国内において、日本国の捜査機関、行政機関、加害者及び代理人等を相手方とした弁護士による対応が予定されている場合は、国籍及び在留資格を問わずご利用いただけます。

事件の発生地が日本国外であった場合でも、ご利用いただける方の要件を満たし、かつ日本国内において対応や手続が予定される場合は利用できます。外国において事件の処理を必要とするときは、ご利用いただけません。

刑事手続への適切な関与又は損害の回復等を図るために、刑事・民事・行政その他の様々な内容を幅広くご相談いただけます。

法律相談を担当する弁護士の判断により、担当弁護士が法律相談ができる場所まで赴く出張相談を受けることができます。また、電話やオンラインで法律相談を受けられる場合があります。ご希望の場合は、お問合せいただいた法テラスや担当弁護士にご相談ください。

1つの事件につき3回までです。

相談の秘密は厳守します。

弁護士による対応に対する費用は、原則として無料ですが、下記の場合は、費用の全部または一部をご負担いただく場合があります。           
 1 弁護士が行った対応や手続により、相手方から金銭やその他の財産的利益や債務名義(※1)を得た場合(成果報酬)
 2 相手方から実際に入手した金銭等(※2)から、「費用等」(※3)と成果報酬を引いた額が300万円以上(※4)となる場合
 3 弁護士の活動に必要な実費について、定められた額を超過したとき  
 ※1 「 債務名義」とは、お金を請求する権利があることを公的に証明した文書のことです。例えば、裁判所が作成した判決や調書、公証人が作成した公正証書などを指します。            
 ※2 犯罪被害者等給付金等の犯罪被害を原因として、国や地方公共団体から受け取った給付金等は、「実際に入手した金銭等」に含みません。           
 ※3 犯罪行為を原因として1年以内に支出すると認められる費用が対象となります。           
 ※4 300万円を超えた部分を上限として弁護士に支払う報酬や費用のうちの全部又は一部を支払っていただくことがあります。

犯罪行為を原因として、申込みの日から1年以内に支出することとなる以下の費用のうち、当該費用の支出が必要かつ相当と認められるものを控除できます。          
 1 治療関係費(手術費、治療費及びカウンセリング費)
 2 入院及び通院付添費(職業付添人による入院付添費)
 3 入院雑費及び通院交通費・宿泊費
 4 リハビリテーション・介護に要する費用
 5 被害者の葬儀代
 6 装具・器具等(義歯、義眼、義手、義足等)購入費
 7 転居費用
 8 裁判に係る交通費・宿泊費(申込者が負担する場合に限る)

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犯罪被害者支援ダイヤル
お問合せ無料 0120-079714(なくことないよ)

※IP電話からは、03-6745-5601

平日
9:00~21:00
土曜
9時00分~17時00分(日曜祝日・年末年始休業)
日本司法支援センター本部所在地
〒164-8721中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階
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