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民事法律扶助業務
業務概要
民事法律扶助業務とは、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替え(「代理援助」、「書類作成援助」)を行う業務です。
一般法律相談援助
収入と資産が資力基準以下の方が対象です(刑事事件に関する相談は対象外)。法テラスの事務所のほか、法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所でもご利用いただけます。
また、一定の条件を満たす方については、出張法律相談が可能です(要事前承認)。
援助申込書・法律相談票は、法律相談実施後1か月以内に法テラスの事務所へご提出ください(Fax可)。
一定の条件を満たす方については、通訳サービスの利用が可能です(要事前承認)。
代理援助・書類作成援助
(1)収入と資産が資力基準以下であること、(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと、(3)民事法律扶助の趣旨に適することの3つの条件を満たす必要があります。
援助申込書・法律相談票および事件調書を作成いただき、審査に必要な書類 [PDFファイル/88KB]とともに、法テラスの事務所へご提出ください(Fax可)。
審査の結果、援助開始決定がなされた場合、被援助者と受任者・受託者と法テラスの三者間で個別契約を締結し、事件に着手いただきます。
償還について
被援助者が生活保護を受給している場合は、立替金の償還について、援助終結まで猶予されることがあります。
また、立替金の償還未済額の償還の免除を希望する場合は、全ての援助事件の終結決定以降に、本文下に掲載している「償還免除申請書」を必要書類とともに法テラス本部(免除係)へ提出してください。申請にあたる注意点や免除の要件等は「償還免除申請書」や「生活保護を受給していない方の償還免除申請について」をご確認ください。
詳細な手続、必要書類等については、ご利用の法テラスへお問い合わせください。