よくある相談

交通事故に遭いました。加害者に対する損害賠償請求期限はありますか。

損害及び加害者を知った時から3年(死傷事故の場合は5年)以内に請求する必要があります。
交通事故で後遺障害を負ったときは、一般的には「症状固定日」から時効期間を計算します。症状固定日は、後遺障害診断書などに記載されています。
交通事故の発生から20年を経過すると、損害及び加害者を知らなくても、消滅時効が完成します。