よくある相談

購入した商品に、欠陥がありました。代金を返してもらうことができますか。

売買契約に基づいて引渡しを受けた物に欠陥があるときは、買主は、売主に対して次のような手段を講ずることができます。

(1) 修補、代替物の引渡しなどの履行の追完の請求
(2) 債務不履行による損害賠償請求。ただし、売主の責めに帰すべき事由があるときに限る。
(3) 債務不履行による契約の解除
(4) 代金減額請求

なお、買主の責めに帰すべき事由による欠陥については、これらの手段を講ずることはできません。