よくある相談

クーリング・オフとは何ですか。

クーリング・オフとは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
クーリング・オフができる期間は、以下のとおり取引の態様によって異なり、消費者が法で定める書面(契約書等)を業者より受領した日から起算します。

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
・電話勧誘販売:8日間
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間