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よくある相談

未払の婚姻費用は、財産分与として請求できますか?

別居中に生じた生活費(婚姻費用)に未払部分がある場合には、財産分与額の決定のひとつの事情として、考慮されることがあります。
財産分与において婚姻費用が考慮される場合、請求者が別居期間中に負担した実費額がそのまま認められるわけではなく、夫婦の社会的地位、婚姻費用の分担の態様、経済的状況、別居や離婚に至る事情、別居から離婚までの状況等一切の事情を考慮して財産分与の額が決定されます。