よくある相談

離婚前に別居していた間の生活費は、財産分与として請求できますか。

別居中に生じた生活費(婚姻費用)に未払い部分がある場合には、財産分与額の決定の1つの事情として、考慮されることになります。
請求者が別居期間中に負担した実費額がそのまま認められるわけではなく、夫婦の社会的地位、婚姻費用の分担の態様、経済的状況、別居や離婚に至る事情、別居から離婚までの状況などを総合的に判断して分担額が決定されます。