よくある相談

未婚女性が妊娠した場合には、交際相手に中絶や出産の費用を請求することができますか。

単なる恋愛関係である場合には、それが肉体関係を伴うものであっても、原則として相手に責任追及をすることはできません。

もっとも、相手方が積極的に騙すなどして肉体関係を結んだ場合や、避妊に協力しなかったなどの事情がある場合には、貞操権や性的自己決定権、人格権の侵害として、不法行為が成立し、損害賠償として中絶費用や出産費用を請求することができます。