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よくある相談

元夫(元妻)が養育費を払わない場合でも親子交流をさせなければならないのですか?

養育費の支払と親子交流の実施は、対価関係にありません。したがって、「養育費の支払がないから親子交流をさせない」あるいは「親子交流をさせてくれないから養育費を支払わない」といった主張は認められません。