よくある相談

元夫(元妻)が養育費を払わない場合でも面会交流をさせなければならないのですか。

養育費の支払いと面会交流の実施は、対価関係にありません。したがって、「養育費の支払いがないから面会交流をさせない」あるいは「面会交流をさせてくれないから養育費を支払わない」といった主張は認められません。

もっとも、経済的な余裕があるにもかかわらず養育費を支払わないなど、正当な理由なく養育費の支払いをしない場合については、面会交流を制限すべきだとする見解もあります。
養育費を支払うという、親としての重要な責任を果たさないでおきながら、面会交流を求めることを、一種の権利濫用と評価される可能性もあります。