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よくある相談

年金分割の請求手続は、いつまでにしなくてはならないのですか?

原則として、離婚等成立の翌日から5年(令和8年(2026年)3月31日までに離婚等をした場合においては、離婚等をした日の翌日から起算して2年)を経過するまでに、年金分割の請求をする必要があります。