よくある相談

離婚する場合、子の親権はどうなるのですか。

離婚時に未成年の子がいる場合、親権者は父母のどちらか一方に定めなければなりません。

協議離婚の場合は、協議により父母のいずれか一方を親権者として定め、離婚届を提出します。
調停離婚の場合は、家庭裁判所での調停離婚に際し、親権者を定めます。定めるにあたっては、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとされており、家庭裁判所調査官による調査がなされることがあります。

裁判離婚の場合は、裁判所の判断によって親権者が定められます。
裁判所は、離婚訴訟で親権者指定の裁判をする場合、子が15歳以上のときは、親権について子の意見を聴く必要があります。