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離婚する場合、子の親権はどうなるのですか?子の親権者を変更したり、親権行使者を定めたりすることはできますか?
離婚において親権者が定められた場合において、家庭裁判所は、子の利益のため必要があると認めるときは、親権者を変更することができます。
共同親権においては、原則として、父母共同で親権を行使します。ただし、他の一方が親権を行うことができないとき、子の利益のため急迫の事情があるとき、監護及び教育に関する日常の行為については、父母一方が単独で親権を行使することができます。
特定の事項についての親権の行使(単独で親権行使ができる場合を除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判所は、当該事項についての親権の行使を父母の一方が単独でできる旨を定めることができます。