facebook 身上監護権と親権を、それぞれ別の者が行使することができますか? | よくある相談 | 法テラス
よくある相談

身上監護権と親権を、それぞれ別の者が行使することができますか?

離婚後単独親権の場合、親権者以外の者を監護者とすることができます。
また、婚姻中共同親権又は離婚後共同親権の場合、親権者の一方を監護者とすることができます。