よくある相談

親権者の素行が良くない場合などには、親権者を変更することができるのですか。

親権者の素行不良が、親権者としての適格性を欠くと評価される場合には、親権者の変更が認められます。

親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によらなければなりません。

審判においては、双方の親の経済力、居住環境、心身の健康・性格、子どもに対する愛情、養育能力、監護の継続性などの親側の事情と、子どもの年齢、心身の状況、生活環境の継続性、子どもの意思などの子どもの側の事情を総合的に考慮して、親権者の変更が子どもの利益のために必要かどうかが判断されます。