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よくある相談

離婚する場合の子の親権を定める手続はどのようなものですか?

離婚時に子の親権者についての協議が調っている場合には、父母双方又は一方を親権者と定め、離婚届を提出します。
離婚時に子の親権者についての協議が調っていない場合であっても、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、離婚届を提出することができます。
父母間で子の親権者についての協議が調わない場合には、家庭裁判所に対し、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てをすることとなります。その場合、家庭裁判所は、父母の双方又は一方を親権者として定めることになります。